衛生部は26日、「食用香料?エッセンスの使用原則」(意見募集稿)を発表し、食用の香料?エッセンスを添加してはならない食品をリストアップした。「國際金融報」が伝えた。
食用香料?エッセンスを添加してはならない食品は次の通り。
純乳(全乳、部分脫脂乳、脫脂乳)、発酵乳(全乳、部分脫脂乳、脫脂乳)、クリーム、植物性油脂、動物性油脂(豚脂、牛脂、魚脂、その他の動物性油脂)、無水パター、無水乳脂肪、果物、野菜、冷凍野菜、キノコ?海藻類、冷凍キノコ?海藻類、未加工穀物、コメ、自発粉、餃子粉、雑穀粉、食用デンプン、肉、水産品、卵、砂糖、蜂蜜、塩?加工塩、乳児用食品、幼児?児童用食品(法律法規に明確な規定のあるものを除く)、パッケージ飲料水
同意見募集稿の編集についての説明によると、香料?エッセンスを加えてはならない食品のリストは、オーストラリアなどの國の規定を參考にし、中國の実情を踏まえて選択を行い規定したものだという。
衛生部食品安全総合協調?衛生監督局の責任者は、リストに並べられた食品には香料を加える必要がない。よって食用香料?エッセンスの添加を不可とした。純乳にミルク味のエッセンスを加えたら純乳でなくなり、「加香乳」と呼ばなければならなくなる、と指摘する。
「人民網日本語版」2010年7月27日