國務院の溫家寶総理は1日、國務院常務會議を開催して、「中華人民共和國個人所得稅法修正案(草稿)」を審議し、原則として可決した。「上海証券報」が伝えた。
會議では、所得分配における稅収の調節作用を強化し、中?低所得層の稅負擔を一層軽減するために、個人所得稅法を修正し、給與所得の課稅最低限を引き上げ、所得稅率の段階を調整するとともに、個人事業者の事業所得、請負事業やリース事業による所得の稅率の段階を相応に調整する必要があるとの見方が出された。そこで會議では、修正作業を経た草案を國務院経由で全國人民代表大會常務委員會に提出して審議を仰ぐことを決定した。
會議では課稅最低限をどのくらい引き上げるかは明らかにならなかったが、全國政治協商會議の鄭新立委員は2日、3千元が適切との見方を示した。
これまで2回にわたって行われた個人所得稅改革に比べて、今回の改革は課稅最低限の引き上げの必要性を明らかにするだけでなく、給與所得稅率の段階を調整する點に特徴がある。
給與所得の段階は9段階から6段階に減り、各段階の幅が拡大する。財稅の専門家によると、給與所得稅率の段階の調整は貧富の差を調節し、低?中所得層の稅負擔を軽減する上で、大変重大な意義をもつものだという。
現在、中國の個人所得稅のうち給與所得に対して行われている9段階の超過累進稅率では、稅率には5-45%の幅がある。課稅限度額の500元を超えた所得について5%の稅率が適用され、500-2千元の所得には10%の稅率が、2千-5千元の所得には15%の稅率が適用される。月収7千元のサラリーマン世帯には、15%という高い稅率が適用され、こうした制度設計はすでに國民の所得水準に釣り合わなくなってきている。
中國社會科學院(社會科學アカデミー)財貿経済研究所稅収研究室の張斌主任は「稅率5%の上限を5千元に調整すれば、中?低所得層のほとんどが所得の5%を納めるだけでよくなり、その稅負擔をはっきりと引き下げることが可能になる」と話す。
「人民網日本語版」2011年3月3日