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中國國務院、6つの追加減稅措置を発表 負擔軽減額は3800億元に

中國國務院、6つの追加減稅措置を発表 負擔軽減額は3800億元に。

タグ: 中國の追加減稅措置

発信時間: 2017-04-20 16:17:03 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

中國の李克強総理は19日に國務院常務會議を開き、一段の減稅措置を実施することを決めた。引き続きコスト引き下げを進め、実體経済の底上げを図る。

會議では、2017年第1四半期(1-3月)に企業関連の費用徴収を2000億元削減したうえで、追加の減稅措置を実施することを決めた。具體的な措置は下記の通りだ。

(1)「営改増」(営業稅から増値稅への切り換え)を進め、増値稅の稅率基準を整理?簡素化する。今年の7月1日より、これまで4種類あった増値稅の稅率を17%、11%、6%の3種類に簡素化する。13%の稅率は廃止する。農産物、天然ガスなどの稅率は13%から11%に引き下げる。農産物の高度加工企業が農産物を仕入れる場合は、仕入稅の控除基準を據え置き、稅負擔の増加を回避する。

(2)企業所得稅の稅優遇が受けられる小規模薄利企業の範囲を拡大する。2017年1月1日-2019年12月31日まで、年間の課稅所得額50萬元以下の小規模薄利企業に対して稅優遇措置が適用される。従來は30萬元が上限とされていた。対象となる小規模薄利企業は、課稅所得額の50%に対して20%の優遇稅率を乗じて企業所得稅額を計算する。

(3)科學技術型中小企業の研究開発費用について、稅引前の追加控除の比率を高める。2017年1月1日-2019年12月31日まで、科學技術型中小企業の新たな技術、製品、加工技術などの開発過程で実際に発生した研究開発費用については、企業所得稅の稅引前追加控除の比率を、従來の50%から75%に引き上げる。

(4)京津冀、上海、広東、安徽、四川、武漢、西安、瀋陽の8つの全面創新改革試験地區と蘇州工業パークでベンチャーキャピタル向けの所得稅控除をめぐる優遇政策を試験導入する。今年1月1日より、ベンチャーキャピタルが設立準備期、創業初期の科學技術型企業に投資する場合、投資額の70%について課稅所得額の控除が受けられる優遇措置が適用される。今年7月1日から、この優遇措置が受けられる投資主體は、個人投資家まで拡大される。従來は、會社制、パートナーシップ制のベンチャーキャピタルの法人パートナーに限られていた。同政策の発効前2年以內に発生した投資案件についても同様の優遇措置が適用される。

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