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東中國海問題をめぐる共通認識の前提
発信時間: 2008-06-20 | チャイナネット

武大偉外交副部長は19日、東中國海問題をめぐる中日間の合意について談話を発表し、國內外の記者の質問に答えた。

二、共通認識には2つの重要な前提

第1、當該共通認識は東中國海における中國側の主権と管轄権を損なわず、東中國海の関係問題における中國側の法的立場と主張を損なわない。中國側は東中國海の境界畫定問題において、日本側の主張するいわゆる「中間線」を認めないし、中日間には「中間線」確定の問題も存在しない。

第2、日本側は中國の法律に基づいて春暁ガス田の協力に參加することに同意し、中國法の管轄を受け入れ、春暁ガス田の主権が中國に屬すことを認める。開発協力は世界によくあることで、外國企業は中國の沿海で、中國企業は外國で開発協力を行う。

中國の関係石油會社は以前、春暁ガス田でユノカル、シェル石油と協力を行ったが、両社は経営上の理由で撤退した。日本企業が中國の関係法に基づき春暁ガス田の協力に參加することの性質は、ユノカル、シェル両社の時と全く同じだ。

「人民網日本語版」2008年6月20日

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