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中國(guó)人強(qiáng)制連行訴訟、原告敗訴 |
発信時(shí)間: 2009-12-25 | チャイナネット |
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日本最高裁判所は24日、第2次大戦中に、福岡県內(nèi)に強(qiáng)制連行され、過(guò)酷な労働を強(qiáng)いられた中國(guó)人45人が日本政府と責(zé)任企業(yè)を?qū)澫螭似黏长筏繐p害賠償訴訟に対して、原告敗訴の最終判決を下した。 2003年2月、強(qiáng)制連行された45人は福岡地方裁判所に日本政府および三井鉱山と三菱鉱山に謝罪と損害賠償を求める訴訟を起こした。福岡地方裁判所は2006年に一審判決で、強(qiáng)制連行と過(guò)酷な労働を強(qiáng)いられた事実を認(rèn)めたものの、國(guó)家無(wú)答責(zé)の法理や時(shí)効の消滅を理由に、訴訟を退けた。今回の最高裁判所による判決は最終判決であるため、原告の最終的な敗訴が決定した。 このほか、日本の最高裁判所は同じ日に、長(zhǎng)崎県に強(qiáng)制連行された中國(guó)人労働者の上告を受理しない決定をしたため、訴訟は原告?zhèn)趣螖≡Vで終わった。 「中國(guó)國(guó)際放送局 日本語(yǔ)部」より 2009年12月25日 |
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