外交部の定例會見で19日、馬朝旭報道官が內外記者の質問に答えた。
----日本の國會で沖ノ鳥巖(日本名?沖ノ鳥島)に関する新法案が審議されるとの報道について、コメントは。
國連海洋法條約第121條第3項は「人間の居住又は獨自の経済的生活を維持することのできない巖は、排他的経済水域(EEZ)又は大陸棚を有しない」と明確に定めている。沖ノ鳥巖は満潮時に水面上にある面積が10平方メートル未満で、同條約の定める巖であることは明らかであり、EEZまたは大陸棚を有しない。人工施設の建造によってその法的地位を変えることはできない。日本が沖ノ鳥巖を基點に、広面積の管轄海域を主張することは國際法に合致せず、國際社會全體の利益を深刻に損なうものでもあり、明らかに法的に成り立たない。
同條約に違反する日本の主張に、関係各國は各々の方法で懸念を表明している。中國は早くから繰り返し、明確かつ公に反対の立場を表明してきた。この立場は十分な法的根拠と道義的基盤を備えており、國際社會全體の利益を守るものだ。
「人民網日本語版」2010年1月20日