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「離島の國有化」、日本の行動に法的効力はない

「離島の國有化」、日本の行動に法的効力はない。

タグ: 離島の國有化 尖閣諸島 沖の島礁 日本の行動 法的効力

発信時間: 2010-08-24 17:14:40 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

沖の島礁

日本、25の離島を國有化へ 「最大の動機は中國に対抗するためか」

日本のあるメディアは21日、日本政府が來年3月末までに25の離島を「國有」にすることで、これらの島嶼周辺海域の豊富な資源を獨占しようとしていると暴露した。その中には中國と紛爭中の釣魚島及び中國が島として認めていない沖の島礁も含まれている。中國人學者は、「日本のこうした行動は『國連海洋條約』に合致しない」と指摘している。

日本のすべての離島の中で唯一、中國と爭っているのが釣魚島であり、雙方はいずれもその所有権を主張している。沖の島の主権については日本と爭いはないが、中國はそれを「島」だと考えており、それをもって大陸棚と排他的経済水域を主張することに反対している。

中國國際問題研究所アジア太平洋安全?合作研究部の沈世順主任は「日本は『國有化』を通して対外宣伝するとともに、こうした島々、大陸棚や排他的経済水域に対する実質的占有を強化しようとしている。日本と島嶼をめぐり爭いがあるのは韓國とロシア、中國の3カ國だけであり、日本はそれぞれ區別して対処している。そのうち中國に対しては個別に対処するとの意味を排除していないが、客観的には北方四島と竹島はそれぞれロシアと韓國によって実質的に支配されており、釣魚島と沖の鳥礁は日本によって実質的に占有されており、日本はこうした方法を通してその主権の行使を強調したいと考えている。もちろん、紛爭のある島礁に対して、日本がすぐさま國家的な行動を取ったとしても、それは単獨行動であり、法的効力はない。中國が自ら反対する立場を表明するのは確かだ。こうした問題は最終的に、雙方の交渉や國際仲裁などの法的方法で解決するしかない」と分析する。

海洋法研究が専門のある中國人學者は、日本が島嶼を「國有化」することは、中國は阻止するすべはないと指摘。その上で「だが、日本のこうした行動は『國連海洋條約』に合致しないため、日本が畫定する排他的経済水域については、我々は気に留める必要はなく、それを公海と見なすこともできる。中國の科學調査船もかつて沖の鳥礁で調査活動を行ったことがある」と説明する。(環球時報)

「中國網日本語版(チャイナネット)」 2010年8月24日

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