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琉球も釣魚島も日本の領土ではない 専門家が國際法で証明

琉球も釣魚島も日本の領土ではない 専門家が國際法で証明。

タグ: 釣魚島,尖閣諸島

発信時間: 2012-09-14 13:58:58 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

琉球の法的地位の転換點は、1951年の『サンフランシスコ講和條約』だ。同條約は冷戦による政治的産物である。當時の米國と中國人民志願軍は、朝鮮で交戦中であったため、『ポツダム宣言』の公約を実現することはなかった。日本を冷戦の自陣営に巻き込むため、米國は日本の四島以外の島嶼を処理する際に、中國側の同意を得ることはなかった。同條約の講和會議には當時50數カ國が出席したが、中國は出席しなかった。同條約は、日本が朝鮮や臺灣等を放棄することを宣言したが、獨島(日本名:竹島)、南千島群島(日本名:北方四島)、釣魚島等については明記されていなかった。日本は琉球諸島に対する管理を米國に委託することに同意したが、管理の委託は法律的に、琉球が日本の領土であることを裏付けることができない。

中國とソ連は同條約に調印しなかった。中國政府は琉球と釣魚島の日本への割譲に同意したことはない。國際公約は締約國に対してのみ有効だが、締約拒否國に対しては無効だ。ゆえに中國は『サンフランシスコ講和條約』の効力を認めず、本州?北海道?九州?四國以外の島嶼に対する日本の主権に対して、意見を保留することができる。

米國は1971年に沖縄の委託管理権を日本に授けたが、同様に『ポツダム宣言』の3カ國の同意を得ることはなかった。國際法から言えばこれは無効で、『ポツダム宣言』に違反しており、かつ國際法の中では両國政府が他國の領土を非公開で受け渡しする慣例はない。

以上の分析から、琉球が日本の領土ではなく、釣魚島も當然そうではないことが明らかだ。米國は現在、釣魚島問題について表面的には靜観を決め込んでいるが、実際には日本側に加擔している。これは國際法をないがしろにし、日本の新軍國主義を後押しするやり方だ。中日の釣魚島を巡る爭いによる共倒れは、米國の最大の利益に合致するのかもしれない。

 

「中國網日本語版(チャイナネット)」2012年9月14日

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