また、日本政府の國(guó)際公約の履行に対する誠(chéng)意も疑問(wèn)視されている。國(guó)連海洋法條約および関連する國(guó)際ルールによると、加盟國(guó)には海洋環(huán)境の保護(hù)と保全の義務(wù)、すべての可能な措置を講じ海洋汚染を防止し、國(guó)際機(jī)関とその他の関連國(guó)に対して直ちに連絡(luò)を行い、放射能汚染の情報(bào)を?qū)潖瓴撙蚬_する義務(wù)がある。しかしながら日本は現(xiàn)在も習(xí)慣的に、すべてが不透明な根源を、すでに國(guó)有化された東電に押し付けたままでいる。
東電に策がなく、汚染水が絶えず海に流れ込む背景の下、福島原発の善後処置は単なる日本の內(nèi)政ではなく、他國(guó)を脅かす國(guó)際事件に変わる可能性がある。日本政府はこの現(xiàn)実を認(rèn)め、必要な際に國(guó)際社會(huì)と海を挾んだ隣國(guó)が福島県沖のモニタリングに協(xié)力することを許可し、処理と対応の「國(guó)際化」を早期実現(xiàn)するべきだ。
「中國(guó)網(wǎng)日本語(yǔ)版(チャイナネット)」 2013年9月4日