12月1日、『北京五輪と準(zhǔn)備期間における外國人記者の取材規(guī)定』が公表された。その內(nèi)容は次の通り。
第1條:北京オリンピックとその準(zhǔn)備期間における、外國人記者の中國國內(nèi)での合法的取材?報(bào)道に便宜を提供し、オリンピック精神を広め、高揚(yáng)するために、本規(guī)定を制定する。
第2條:北京オリンピックとその準(zhǔn)備期間中に、外國人記者がオリンピックと関連事項(xiàng)を中國で取材?報(bào)道する場合、本規(guī)定を適用する。本規(guī)定のいう北京オリンピックとは、第29回オリンピック競技大會(huì)および第13回パラリンピック競技大會(huì)を指す。
第3條:外國人記者が中國で取材するためには、中國の在外公館、または外交部が授権した機(jī)関で、ビザを申請(qǐng)?取得しなければならない。オリンピック身分登録カードを所持している外國人記者は、その有効期間內(nèi)はビザの手続きを免除するものとし、オリンピック身分登録カードおよびパスポートまたは他の旅行書類があれば、中華人民共和國への出入國を回?cái)?shù)の制限無く行える。
第4條:外國人記者が攜帯する相応な數(shù)量の自前の取材用機(jī)器については、入國に際し免稅とし、これらは取材活動(dòng)終了後、再び持ち出さなければならない。外國人記者が自前の取材機(jī)器を免稅で持ち込む場合、中國の在外公館で機(jī)材確認(rèn)書の手続きをし、入國時(shí)にその機(jī)材確認(rèn)書とJ2ビザを提示し通関しなければならない。オリンピックの身分登録カードを持っている外國人記者については、第29回オリンピック競技大會(huì)組織委員會(huì)が出した機(jī)材確認(rèn)書を提示することで通関手続きができる。
第5條:取材?報(bào)道に必要な場合、外國人記者は定例の申請(qǐng)?許可手続きを履行した後に、無線通信設(shè)備を臨時(shí)に持込、設(shè)置、利用することができる。
第6條:外國人記者は中國で取材する際には、取材対象機(jī)関または個(gè)人の同意のみを必要とする。
第7條:外國人記者は外事サービスを行っている機(jī)関を通じて中國公民を採用し、取材?報(bào)道業(yè)務(wù)に協(xié)力させることができる。
第8條:「北京オリンピック外國人記者サービス指南」は、第29回オリンピック競技大會(huì)組織委員會(huì)が本規(guī)定を基にして制定する。
第9條:本規(guī)定は2007年1月1日から施行し、2008年10月17日に自動(dòng)的に廃止される。
「人民網(wǎng)日本語版」より 2006年12月1日
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