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ネット中毒治療、體罰?人身の自由の制限を禁止
発信時間: 2009-11-05 | チャイナネット

衛生部は4日、「未成年者健康インターネット指導(意見請求稿)」を発布した。その中で、ネット中毒治療の際、體罰および人身の自由を制限する方法(監禁、鎖でつなぐなど)を行うことを厳禁することが明記された。

現在、インターネットを利用する未成年者の一部の間でネット中毒にかかるケースがみられる。主な癥狀として、正常な學習?生活が不能になる、身體の発育と健康が損なわれる、各種異常行動や情緒的問題が現れる、実際の人間関係の悪化、周囲の人との交流困難、人と交われない、などが挙げられる。未成年者の社會的機能が著しく損なわれているか否かについては、精神衛生専門機関による判斷が必要となる。

同稿は、インターネットの利用が好ましくない者を矯正する場合、総合的な心理社會矯正措置の採用を提唱しており、矯正を実施する人は専門のトレーニングに合格している必要があると強調している。また人身の自由を制限する矯正方法や體罰を厳格に禁じている。インターネットの利用が尋常ではない者に、明らかな焦燥感、抑うつ感、強迫感などの精神癥狀が現れた場合、醫療機関に赴き診斷を受け、関連臨床診療規範に基づき治療を行う必要がある。治療に使用する精神科薬品の適応基準が厳格に義務付けられ、外科手術も厳しく禁止された。

「人民網日本語版」2009年11月5日

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