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「離婚體験」サービス登場、8割が復縁 上海
発信時間: 2009-11-06 | チャイナネット

失敗婚姻の危機に直面している夫婦を助けようと、ここ數年來上海で、「離婚體験」を専門に提供する「離婚會社」が出現している。このサービスの具體的方法とは、離婚の考えがある夫婦に協議を締結してもらい、一般的に6カ月間の冷卻期間を設け、期間內に雙方いずれに対しても婚姻知識の「補習」が義務付けられ、その後離婚するか復縁するかを決定するというものだ。サービス費用は婚姻関係調整の難易度によって異なる。

「離婚體験」の期間は一般的に半年だが、1年間に延長することも可能。期間中は協議約定に基づき、▽女性側は現住の住宅內に居住▽子どもは母親と生活し、父親は面會の権利を有する▽期間中に雙方は相手方のいかなる自由にも関與しない▽お互いの両親、子どもに対して體験離婚のことを明かさない▽期間満了後、狀況をみて、正常な婚姻生活に戻るかあるいは離婚手続きに入る---となっている。

「離婚體験」を選択する夫婦は依頼した第三者に協議締結サービス費用としてまず1千元支払い、さらに必要であれば離婚體験仲裁サービス費用として5千元から1萬元、難度の高い婚姻維持費用については2萬元から3萬元となっている。

ある「離婚會社」の婚姻コンサルタント、蘇さん(女性)によると、「離婚體験」期間中、一般的には財産分割については約定せず、協議書は雙方の自主意志に基づく約定であり、民政部門に向かい実際に離婚手続きを行うことはない。同社によると、現在までに既に30-40組の夫婦が同サービスを試みた結果、80%前後の夫婦が「離婚體験」後に元のさやに収まっている。

法律専門家の認識では、「離婚體験」は別居現象のある意味別稱であり、現在の法體系では別居制度に対して明確な規範を設けておらず、民間の創業による一種の婚姻問題解決方式が法的保護を受けることはない。しかし別居現象を正視し、関連法規を完備することは、既に一刻も猶予のない法整備問題となっている。

「人民網日本語版」2009年11月6日

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