下記の外國人の入國は認めない。
(一)中國政府によって國外に追放され、入國不許可の年限を満了していない者。
(二)入國後にテロ活動、暴力行為、転覆活動を行う可能性があると思われる者。
(三)入國後に密輸、麻薬密売、売春などの行為を行う可能性があると思われる者。
(四)精神病およびハンセン病、エイズ、性病、開放性肺結核などの伝染病を患っている者。
(五)中國滯在期間に必要な費用を保障できない者。
(六)入國後に中國の國家の安全と利益に危害を及ぼすその他の活動を行う可能性があると思われる者。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月