外國人は『中華人民共和國國籍法』の規定に照らして、外國の國籍を持つ人と無國籍の人を含む中國の國籍を持たない人のことを指す。中國は二重國籍を認めておらず、中華人民共和國の公民でなければ、外國人である。
臺灣、香港と澳門(マカオ)は中華人民共和國の領土であり、臺灣、香港、澳門の住民は外國人ではなく、中國の公民である。そのため、この人たちが大陸部で就職する場合は、『中國における外國人就職管理規定』(労部発〔1996〕29號)を適用することなく、『臺灣と香港、澳門の住民の大陸部における就職管理規定』(労部発〔1994〕102號)を適用する。
このほか、『中國における外國人就職管理規定』は中國に駐在する外國の大使館と領事館および國連の駐中國代表機関、その他の國際組織の外交特権と免除権を有する人たちには適用されない。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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