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どのような外國國籍の人が入國條件を緩和され、滯在の便宜をはかってもらう條件に符合するのか?

szmolu.com  |  2008-02-02

どのような外國國籍の人が入國條件を緩和され、滯在の便宜をはかってもらう條件に符合するのか?。

タグ:外國人 就職

発信時間:2008-02-02 16:45:11 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

『國務院弁公庁が公安部、外交部などの部門の外國國籍のハイレベルの人材と投資家のために入國および滯在の便宜をはかることに関する規定を配布する通達』(國弁[2002]の32號)の主旨によると、下記の條件の1つに合致する外國國籍の人は、入國と就職の便宜をはかることができる。

1.中央あるいは地方の政府が外國と結んだ國家クラスと省(部)クラスの科學技術協力プロジェクト、重點工事合意などのプロジェクトを実施するハイテク、ハイレベルの管理要員。

2.企業?事業體の中で副総経理以上のポストにつくかあるいは同等の待遇を享受するハイレベルの管理要員と重要な専門技術者。

3.300萬ドル以上を投資した人および上述の條件に符合する外國企業あるいはその他の経済組織の派遣で中國に來た管理要員と専門技術者。

上述の條件に符合する外國國籍の人は、以下の就職の便宜を享受することができる。

1. L、F、Xビザを持參して入國するとともに、就職を求める外國人は、入國の後に本人あるいは雇用部門が地元の労働保障部門に申請を提出し、省轄市の労働保障部門の審査を経て、省労働就職管理センターに提出して『外國人就職許可証明書』と『外國人就職証明書』を取得することができる。『外國人就職証明書』を持參して地元の公安機関の出入國管理部門にビザの変更を申請し、2―5年間有効な外國人居留証明書および同じ期限のマルチのZビザを取得する。

2.『外國人就職証明書』の有効期限は雇用部門の雇用期限によって決まり、一回の発行は5年を上回ることなく、しかも外國人の持參しているパスポートの有効期限と雇用部門の経営期限または登録期限を上回らないものとする。『外國人居留証明書』の有効期限は『外國人就職証明書』の有効期限を上回らない。

外國企業の常駐代表機構の首席代表、代表の有効期限は『外國企業の中國に常駐する代表機構の勤務証明書』の期限によって決まる。

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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より

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「チャイナネット」2008年2月

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