『中國における外國人就職管理規定』によると、外國人の中國での就職は各省、自治區、直轄市の人民政府の労働保障行政部門とその授権を受けた地區?市レベルの労働保障行政部門が管理の責任を負う。
ここで言うところの外國人は『中華人民共和國國籍法』の規定に照らして、中國の國籍を持たない人のことを指し、ここで言うところの外國人が中國で就職することは、永住権を取得していない外國人が中國國內で法律に基づいて社會の労働に従事するとともに、労働の報酬を得る行為を指すものである。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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