『中國における外國人就職管理規(guī)定』(労部発〔1996〕29號)に基づいて、雇用部門は中國で就職している外國人の賃金と福祉待遇を支給する際、中國の関連法律、法規(guī)の規(guī)定によって取り扱うべきであり、その支給する賃金額は企業(yè)が外國人就業(yè)者と話し合った上で決めることができるが、しかし地元の最低賃金の基準を下回るものであってはならない。
中國で就職している外國人の勤務時間、休息と休暇、労働安全と醫(yī)療衛(wèi)生及び社會保障については、國の関連規(guī)定によって取り扱うものとする。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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