中國の関連法律の規定にもとづき、中國で就學する外國人小?中學校生徒は、もしその両親が中國に常住するものでなければ、その両親から中國に常住する外國人あるいは中國人にこの外國人生徒の後見人となることを正式に委託すべきである。委託を受ける後見人を確認し、そしてその人が後見の義務をより良く履行することを促すため、中國の関連政府部門あるいは中國における外國人小?中學生の就學校は、一般に受託後見人が公証機関で後見人保証書の公証を行うよう求めている。
後見人保証書に対する公証は、中國の公証機関が受託後見人の申請に基づいて、法律によってその保証書署名行為の真実性、合法性を証明することを指す。
後見人保証書に対する公証手続の取り扱いは、受託後見人が自ら公証機関に赴いて、公証員の前で保証書に署名すべきである。受託後見人はその住所地あるいは署名行為地の公証機関で公証を行うことができる。一般には公証機関に次の書類を提出しなければならない――後見される人の有効旅券、受託後見人の身分証明書、後見される人の両親が本國の公証機関で公証され、そして當該國駐在中國大使館?領事館に認証された委托書、およびきちんと起草された後見人の保証書など。
「チャイナネット」資料