受理機構
申請者の滯在する省?直轄市?自治區の観光管理部門
申請資格
1.外國人が交通手段をしたがえて観光に來ることを求める場合。
2.外國人がみずから用意した交通手段で中國の開放地域以外の地域で旅行する場合。
3.必ず中國側の受け入れ部門がなければならず、受け入れ部門に必ず規則制度がなければならない。
4.交通手段は必ず所屬する國または地域で合法的な登記を行ったものでなければならない。
受理のよりどころ
『外國人のみずから用意した交通手段による中國での旅行の管理を強化することに関する通達』[公安部、総參謀部、外交部、稅関総署および國家観光局(86)公発27號]。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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