『中國における外國人就職管理規定』によると、下記の條件の1つに符合する外國人が中國に來て仕事をする場合、就職許可証明書の申請、取得を免除し、入國した後、就業ビザおよび関連証明書を持參して直接就職証明書を取得することができる。
(1)中國と外國政府との間、國際組織との間の合意、協定に基づいて、中國と外國の協力交流プロジェクトを実施するために、招聘を受けて中國に來て仕事をする外國人。
(2)外國企業の中國駐在代表機構の首席代表、代表。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2008年2月
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