中華人民共和國の各省、自治區、直轄市、自治州、県、自治県、市、市管轄區、郷、民族郷、鎮に人民代表大會を設置する。地方各クラスの人民代表大會はいずれも地方における國の権力機関である。県クラス以上の地方各クラスの人民代表大會は常務委員會を設置する。省、自治區、直轄市、自治州、県、自治県、市、市管轄區の人民代表大會の毎期の任期は5年である。郷、民族郷、鎮の人民代表大會の毎期の任期は3年である。
地方各クラスの人民代表大會はそれぞれ憲法と法律の規定に基づいて職権を行使する。省、自治區、直轄市の人民代表大會とその常務委員會はその行政區域の具體的な狀況と実際の必要に基づいて、憲法、法律、行政法規と互いに抵觸しない前提の下で、地方的性格の法規を制定し、公布することができ、全國人民代表大會常務委員會と國務院に報告してその記録にとどめる。省、自治區の人民政府所在地の市と國務院の認可を経た比較的大きな市の人民代表大會とその常務委員會は地方的性格の法規を制定することができ、省、自治區の人民代表大會常務委員會に報告して認可されてから実施し、省、自治區の人民代表大會常務委員會が全國人民代表大會常務委員會と國務院に報告して記録にとどめる。全國人民代表大會常務委員會は省、自治區、直轄市の國の権力機関の制定する憲法、法律と國の行政法規と互いに抵觸する地方的性格の法規と決議を取り消す権限がある。自治區人民代表大會の制定する自治條例と単行條例は、全國人民代表大會常務委員會に報告して認可されてから効力を発生する。自治州、自治県の人民代表大會の制定する自治條例と単行條例は省あるいは自治區の人民代表大會常務委員會に報告して認可されてから効力を発生し、全國人民代表大會常務委員會に報告して記録にとどめる。全國人民代表大會常務委員會が會議をひらく際には、各省、自治區、直轄市の人民代表大會常務委員會が主任あるいは副主任の1人を派遣して會議に列席させ、意見を発表することができる。全國人民代表大會常務委員會は全國人民代表大會の代表の選挙を主宰し、そして地方各クラスの人民代表大會の入れ換えの選挙で各省、自治區、直轄市の人民代表大會とその常務委員會が全國人民代表大會常務委員會に提出した関係法律実施の質問に回答する。
「チャイナネット」資料
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