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選挙法、5回目の改正へ(2)
発信時(shí)間: 2010-02-25 | チャイナネット

――初の全人代代表選挙で都市と農(nóng)村の人口比率が8対1だったのはなぜか。

比率の原則をもとに選挙権制度を設(shè)置したのも、わが國(guó)の當(dāng)時(shí)の基本的國(guó)情と緊密な関係がある。

韓院長(zhǎng)は、憲法の規(guī)定から見れば、政治的権利を剝奪された者を除き、満18歳の公民はいずれも平等な選挙権と被選挙権を享有する。では、53年の選挙法が完全に平等ではない選挙比率を規(guī)定したのはなぜか。全人代では、農(nóng)村の各代表が示す人口數(shù)は都市の各代表が示す人口數(shù)の8倍、つまり、農(nóng)村の各選挙民の実際の選挙権は都市の各選挙民の選挙権の8分の1だ。省と市、県の人代代表選挙でも、選挙法はそれぞれ都市と農(nóng)村について異なる人口比率を規(guī)定している。

韓院長(zhǎng)の説明によれば、選挙で都市?農(nóng)村部の人口に関する異なる比率の規(guī)定は、確かに完全に平等ではないが、當(dāng)時(shí)の実情と我々の國(guó)の政権の性格に対する認(rèn)識(shí)にもとづき、異なる人口比率を規(guī)定してこそ、異なる階層の代表の合理的比率を保証することができるほか、とくに労働者階級(jí)が各クラスの人代代表の中で相対的多數(shù)を占めることができるようになる。鄧小平氏は53年の選挙法草案に関する説明の中でこう指摘。「これら選挙における異なる比率の規(guī)定は、ある面から言えば、完全に平等なものではないが、このように規(guī)定してこそ、わが國(guó)の現(xiàn)実的な生活を真に反映することができ、全國(guó)各民族の各階層は各クラスの人代でその地位に相當(dāng)な代表にすることができる」、「わが國(guó)の政治、経済、文化が発展するに伴い、われわれは將來、必ずより完ぺきな選挙制度を採(cǎi)用しなければならない…」「より平等で完全に平等な選挙へと移行する」と。

「チャイナネット」 2010年2月25日

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