適切かつ効果的な監督は、すべての監督が一定の形と手続きに従って行われた形で具現されている。
人民代表大會とその常務委員會の監督は一定の形と手続きに基づいて行われるさまざまな具體的な監督制度によって表わされる。現在、逐次改善されている具體的な監督制度は次のとおり。
活動報告を聴取し、審議する制度
「1府2院」(政府、法院、検察院)の活動報告あるいは特別テーマの報告を聴取し、審議する。これは國の権力機関が「1府2院」の活動に対して全面的な監督を行う基本的な形である。法律はまた各方面からこの具體的な監督制度に対していくつかの規定を行っており、規範化、制度化の面で一定の進展をとげている。
計畫、予算を審査し、認可する制度
國民経済、社會発展の計畫および計畫執行狀況の報告を審査し、認可し、國の予算と予算執行狀況の報告を審査し、認可する。これは政府活動に対する人民代表大會の監督の重要な內容である。計畫と予算は人民代表大會の認可を経ると、政府はそれに従って執行しなければならない。
規範的性格の文書を審査する制度
憲法と法律に基づいて、全國人民代表大會常務委員會は國務院の制定した憲法、法律と互いに抵觸する行政法規、決定、命令を取り消し、省、自治區、直轄市の國の権力機関の制定した憲法、法律、行政法規と互いに抵觸する地方的性格の法規と決議を取り消す権限がある。県クラス以上の地方各クラス人民代表大會はそのクラスの人民代表大會常務委員會の不適切な決議を改めるか取り消し、そのクラスの人民政府の不適切な決定と命令を取り消す権限がある。郷、鎮の人民代表大會は郷、民族郷、鎮人民政府の不適切な決定と命令を取り消す権限がある。県クラス以上の地方各クラス人民代表大會常務委員會は下のクラス人民代表大會とその常務委員會の不適切な決議を取り消し、そのクラスの人民政府の不適切な決定と命令を取り消す権限がある。
法律の実施に対して検査?監督を行う制度
検査の対象は法律執行機関であり、「1府2院」を督促して法律実施の中に存在する問題を適時に解決する。法律執行?検査狀況の報告を聴取し、審議することは、人民代表大會常務委員會會議の議事日程に正式に組み入れられている。法律執行?検査狀況の報告と常務委員會の審議の意見に対して、法律実施の主管機関は限定された期間內に法律執行の活動を改善するとともに、活動改善の措置とそれによる効果を直ちに常務委員會にフィード?バックしなければならない。
申し立て、告訴、摘発を受理する制度
憲法の規定によると、公民はいかなる政府機関と國家公務員の違法?職務上過失の行為に対して、関係政府機関に申し立て、告訴、摘発をおこなう権利がある。県クラス以上の地方各クラス人民代表大會常務委員會は人民大衆の「1府2院」とその公務員に対する申し立てと意見を受理することができる。
問合わせと質問の制度
全國人民代表大會が議案を審議する際には、代表は関係政府機関に問合わせを出すことができ、関係機関は関係者を派遣して代表グループあるいは代表団會議で説明を行う。全國人民代表大會會議の開催期間に、1つの代表団あるいは30人以上の代表は、國務院の各部?委員會への質問案を書面の方式で出すことができる。主席団は、質問を受理する機関に渡して書面による回答、あるいは質問を受理する機関の指導者が主席団會議あるいは関係専門委員會會議あるいは関係代表団會議の席上で口頭による回答をおこなうことを決定する。常務委員會會議の開催期間に、常務委員會は10人以上を組織して、常務委員會に國務院と國務院各部?委員會、最高人民法院、最高人民検察院への質問案を書面の方式で提出することができる。委員長會議は、質問を受理する機関に渡して書面による回答、あるいは質問を受理する機関の指導者は常務委員會會議あるいは関係専門委員會會議の席上で口頭による回答をおこなうことを決定する。
そのほか、人民代表大會とその常務委員會の具體的な監督制度にはさらに特定問題の調査制度、罷免、免職制度がある。
「チャイナネット」資料