法律の解釈権は全國人民代表大會常務委員會に屬する。
法律は以下の狀況の1つがある場合、全國人民代表大會常務委員會が解釈をおこなう。
(一) 法律の規定がさらに具體的な意味を明確にしなければならない場合。
(二) 法律が制定後に新しい狀況が現れ、適用の法的よりどころを明確にしなければならない場合。
國務院、中央軍事委員會、最高人民法院、最高人民検察院、全國人民代表大會の各専門委員會および省、自治區、直轄市の人民代表大會常務委員會は全國人民代表大會常務委員會に法律解釈の要求を提出することができる。
常務委員會の活動機構は法律解釈の草案を検討し、制定し、委員長會議が常務委員會會議の議事日程に組み入れることを決める。
法律解釈の草案は常務委員會會議の審議を経て、法律委員會が常務委員會の構成メンバーの審議の意見に基づいて審議し、改正し、法律解釈草案の表決原稿を提出する。
法律解釈草案の表決原稿は常務委員會の構成メンバー全體の過半數によって可決され、常務委員會が公告を出すことによって公表する。
全國人民代表大會常務委員會の法律解釈は法律と同等の効力を持つ。
「チャイナネット」資料