日本の憲法違反の指摘
米國が率いる多國籍部隊がイラクのサダム?フセイン前大統(tǒng)領を崩壊させた後、當時政権黨だった日本自民黨政府は人道主義支援の名目でイラク支援特別措置法案を通過させ、現(xiàn)地に陸上自衛(wèi)隊、クウェートに航空自衛(wèi)隊を派遣して支援力とした。
陸上自衛(wèi)隊は2004年1月から2006年7月までイラク南部のサマワ地區(qū)に駐留。陸上自衛(wèi)隊の撤退後は航空自衛(wèi)隊が引き続きクウェートに2008年末まで駐留した。
日本のイラクへの自衛(wèi)隊派遣は大きな論議を呼び、反対者は日本が第2次大戦後に制定した平和憲法に違反するものだと指摘した。
日本の名古屋地方裁判所は2008年4月に自衛(wèi)隊派遣に反対する數(shù)千人が起こした集団訴訟に対する判決を下し、航空自衛(wèi)隊の任務は武力行使と一體化した行為で、憲法第9條の規(guī)定に違反するとした。
名古屋の弁護士団の川口創(chuàng)弁護士は、先の小泉純一郎首相以來、日本政府は自衛(wèi)隊が人道的任務を執(zhí)行しているという言い訳で國民を騙しているとし、「今回公開された文書は自衛(wèi)隊が武器を攜帯した兵士や弾薬を輸送したという事実をはっきりと明らかにするものだ」と述べている。
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