第11期全人代第3回會議で、「中華人民共和國全國人民代表大會と地方各級人民代表大會選挙法」の、1979年の現行法成立後5回目となる改正が行われる。
王兆國?全人代常務委員會副委員長は8日、選挙法改正案草案に関する説明を行った際、「都市部と農村部の同一人口比率による人民代表大會代表選挙を一挙に実施するとともに、各地區?各民族?各方面がいずれも適切な人數の人民代表大會代表を選出できるよう確保することは、中國の経済?社會発展の実情に合致し、人々の平等、地區平等、民族平等をよりよく體現でき、一層の人民民主の拡大、主としての人民の地位を保証にプラスだ」と述べた。
選挙法は公民の法に基づく選挙権および被選挙権の行使を保障し、法に基づき各級人民代表大會代表を選出するための重要な法律だ。人民代表大會制度は中國の基本的な政治制度であり、中國の特色ある民主選挙制度は人民代表大會制度の基礎であり重要な構成部分だ。
■人々の平等、地區平等、民族平等
平等原則は中國の人民代表選挙制度の核となる原則の1つだ。
全人代常務委員會法工委員會の擔當者は選挙法改正案草案の目玉について説明した際、都市部と農村部の同一人口比率による人民代表大會選挙の実施において貫徹している3つの原則として、以下を挙げた。
▽人々の平等:都市部と農村部の同一人口比率による代表選挙を実施し、公民の選挙権の平等を保障する。
▽地區平等:各行政區域は人口の多寡に関わらず、いずれも同一の基本定員數を持つべきであり、いずれも一定數の代表を選出することができる。これによって、國家権力機関における各地方の平等な參與権を保障する。
▽民族平等:人口のより少ない民族も1名の代表を選出できるようにし、民族平等を體現する。
同擔當者はさらに「このほか、各方面を代表する人物が比較的集中している地方では、適切な配慮をすべきだ」と指摘した。
人々が最も注目するのは同一比率選挙だ。民族平等も再確認された。地區平等が法律で明確にされたのは今回が初めてだろう。
「民主は漸進的な過程だが、漸進は進まぬことでも、ゆっくり進むことでも、亂れて進むことでもない。漸進は、積極的かつ確実に推し進めることであるべきだ」??。趙明恩代表(河南省鄭州市人民代表大會常務委員會副主任)は選挙法改正案草案の審議の際、「開拓?革新に立腳し、基層民主を拡大し、代表比率改革を行うことの意義はすでに改革そのものを超えて、中國の社會主義民主政治の発展の推進における堅固な一歩だ」と述べた。
黃鳴代表は「選挙法改正は巨視的な意義から言うと、中國の民主政治が日に日に整備されていることの重要な目安であり、技術面から見ると、選挙環境を改善し、有権者の參加熱や責任感を極めて強く喚起するものだ」と指摘した。
「人民網日本語版」2010年3月9日