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第2次世界大戦における日本人戦犯の4通りの末路

第2次世界大戦における日本人戦犯の4通りの末路。 1948年12月、2年余りの東京裁判を経て、日本の侵略戦爭の性質(zhì)が確定し、多くの戦犯の命運(yùn)が明らかになった。日本人戦犯は次の4通りの末路をたどった…

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発信時間: 2011-08-18 11:22:00 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

極東國際軍事裁判所で審判を受ける25人の日本のA級戦犯(1946年)

1948年12月、2年余り東京裁判のを経て、日本の侵略戦爭の性質(zhì)が確定し、多くの戦犯の命運(yùn)が明らかになった。日本人戦犯は次の4通りの末路をたどった。

(一)死

雨花臺で死刑に処された南京大虐殺案の主犯?谷壽夫(1947年4月26日)

南京大虐殺を?qū)g施した歴史の罪人?松井石根

病死: 東京裁判の被告は最初28人だったが、元外相の松岡洋右と元海軍大將の永野修身は病死した。

絞首刑:極東國際軍事裁判は東條英機(jī)、広田弘毅、土肥原賢二、板垣征四郎、木村兵太郎、松井石根、武藤章の7人を1948年12月23日明け方、絞首刑に処した。

銃殺刑:1945年12月中旬から中國でも一部の地方で戦犯を裁く軍事裁判が行われた。1945年末から1947年末までに各軍事裁判で受理された戦犯案件は2435件、うち判決が下されたのが318件、不起訴となったのが661件、國防部の審査を経て死刑執(zhí)行されたのが110件。

自殺:敗戦でA級戦犯容疑者として発表後、阿南惟幾、杉山元らは自決。これは法の裁きを恐れた逃避行為といえる。

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