國家海洋局は中國の領海基點の保護を強化し、國の海洋権益を守るため、「領海基點の保護範囲の畫定と保護の規則」を発表し、釣魚島とその付屬島嶼(日本名?尖閣諸島)の領海基點の保護を明確化した。
國家海洋局は「領海は國の領土の海における延長であり、國の領土の一部である。國は領海に対して領土と同様の主権を有し、この主権は領海の上空および海底とその下にも及ぶ。『國連海洋法條約』と『中華人民共和國領海及び接続水域法』の規定に基づき、わが國の領海は領海基線から12海里內であり、領海基線は隣接する領海基點間の直線を結んだものである」としている。
同規則によると、國家海洋局が領海基點の保護範囲の畫定と保護作業の監督、指導を行い、具體的な畫定作業は領海基點のある省、自治區、直轄市の人民政府が行う。
國家海洋局の呂彩霞海島管理局長は「釣魚島とその付屬島嶼の領海基點の保護は、わが國の大陸沿岸島嶼の領海基點の保護と同様極めて重要であり、同様に『海監』による取締り、行政職員による監督?検査などの手段で保護を行う」と表明した。
「人民網日本語版」2012年9月13日