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中國、「釣魚島は中國固有の領(lǐng)土」白書を発表

中國、「釣魚島は中國固有の領(lǐng)土」白書を発表。 2012年9月25日、中華人民共和國國務(wù)院報(bào)道弁公室は「釣魚島は中國固有の領(lǐng)土である」という題目の白書を発表した。全文は次の通り。釣魚島およびその付屬島嶼は、中國の領(lǐng)土の不可分の一部である。歴史、地理、法理のいかなる角度から見ても…

タグ: 釣魚島,甲午戦爭,管轄

発信時(shí)間: 2012-09-25 16:18:15 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

三、米日が釣魚島をひそかに授受したことは不法かつ無効である

第二次世界大戦後、釣魚島は中國に返還された。しかし、1950年代に米國は釣魚島を勝手にその委任管理の範(fàn)囲に組み入れ、70年代に釣魚島の「施政権」を日本に「返還」した。米日が釣魚島をひそかに授受したのは中國の領(lǐng)土主権に対する重大な侵犯であり、不法かつ無効であり、これにより釣魚島が中國に屬するという事実が変わったことはなく、また、変えることなど許されない。

(一)「第二次世界大戦」後、釣魚島は中國に返還された 1941年12月、中國政府は正式に日本に対して宣戦を布告し、日本との間で締結(jié)されたすべての條約を廃棄することを宣言した。1943年12月の『カイロ宣言』は、「日本が竊取した中國の領(lǐng)土、例えば東北四省、臺(tái)灣、澎湖群島などは中華民國に返還する。その他日本が武力または貪欲によって奪取した土地からも必ず日本を追い出す」と明文で定めている。1945年7月の『ポツダム宣言』第8條では、「『カイロ宣言』の條件は必ず実施されなければならず、日本の主権は必ず本州、北海道、九州、四國およびわれわれが定めたその他の小さな島の範(fàn)囲內(nèi)に限るものとする」と定められている。1945年9月2日、日本政府は『日本降伏文書』において、『ポツダム宣言』を受け入れ、かつ『ポツダム宣言』で定めた各項(xiàng)の規(guī)定を忠実に履行することを承諾した。1946年1月29日の『盟軍最高司令部訓(xùn)令(SCAPIN)第677號(hào)』では、日本の施政権の範(fàn)囲が「日本の四つの主要島嶼(北海道、本州、九州、四國)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球諸島を含む約1千の隣接小島嶼」であることが定められている。1945年10月25日、中國戦區(qū)臺(tái)灣省の日本降伏式典が臺(tái)北で行われ、臺(tái)灣は中國政府に正式に回復(fù)された。1972年9月29日、日本政府は『中日共同聲明』において、臺(tái)灣が中國の不可分の一部であるという中國側(cè)の立場(chǎng)を十分に理解し、尊重し、かつ『ポツダム宣言』第8條における立場(chǎng)を堅(jiān)持することを厳かに承諾した。

以上の事実が示しているように、『カイロ宣言』『ポツダム宣言』『日本降伏文書』に基づき、釣魚島は臺(tái)灣の付屬島嶼として臺(tái)灣といっしょに中國に返還されるべきものである。

(二)米國は不法に釣魚島を委任管理の範(fàn)囲に編入した

1951年9月8日、米國は一部の國と共に、中國を排除した狀況で日本と『サンフランシスコ講和條約』を締結(jié)し、北緯29度以南の南西諸島などを國連の委任管理下に置き、米國を唯一の施政者とする取り決めを行った。指摘しなければならないのは、同講和條約で規(guī)定された米國が委任管理する南西諸島には、釣魚島は含まれていなかったことである。

1952年2月29日、1953年12月25日、琉球列島米國民政府は前後して第68號(hào)令(『琉球政府章典』)と第27號(hào)令(「琉球列島の地理的境界」に関する布告)を公布し、勝手に委任管理の範(fàn)囲を拡大し、中國領(lǐng)の釣魚島をその管轄下に組み込んだ。これにはいかなる法律的な根拠もなく、中國はこの行為に斷固反対するものである。

(三)米日は釣魚島の「施政権」をひそかに授受した

1971年6月17日、米國は日本と『琉球諸島および大東諸島に関する?yún)f(xié)定』(略して「沖縄返還協(xié)定」という)に調(diào)印し、琉球諸島と釣魚島の「施政権」を日本に「返還」することとした。これに対して、中國本土および海外の中國人は一斉に非難の聲をあげた。同年12月30日、中國外交部は厳正な聲明を発表し、「米日両國政府が沖縄『返還』協(xié)定で、中國の釣魚島などの島嶼を『返還地域』に組み入れたことは、まったく不法なことであり、これは中華人民共和國の釣魚島などの島嶼に対する領(lǐng)土主権をいささかも改変し得るものではない」と指摘した。臺(tái)灣當(dāng)局もこれに対して斷固たる反対の意を示した。

中國政府と人民の強(qiáng)烈な反対に対して、米國は公けに釣魚島の主権帰屬問題における立場(chǎng)を明らかにせざるを得なかった。1971年10月、米國政府は「元日本から得たこれらの諸島の施政権を日本に返還することは、主権に関わる主張をいささかも損うものではない。米國は日本がこれらの諸島の施政権をわれわれに委譲する前に持っていた法的権利を増やしてやることも、施政権を日本に返還することによってその他の主張者の権利を損なうこともできない。…これらの諸島に関わるいかなる対立的要求も、すべて當(dāng)事者が互いに解決すべき事柄である」と言明した。同年11月、米國上院での「沖縄返還協(xié)定」採択時(shí)に、米國務(wù)省は聲明を発表し、米國は同諸島の施政権を日本に返還するものの、中日雙方の同諸島をめぐる相反する領(lǐng)土権の主張において、米國は中立的な立場(chǎng)をとり、紛爭のいかなる側(cè)に対しても肩を持つことはしないと表明した。

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