國家稅務(wù)総局は24日に通知を出し、來年1月1日から増値稅などの相殺控除のための控除証明書申請の有効期限を、これまでの90日から180日に延長することを明らかにした。これにより一部の納稅者が控除証明書申請の有効期限を過ぎたために、稅額の相殺控除を受けられないという事態(tài)が解決されることになる。
同局によると、増値稅の一般的な納入者が2010年1月1日以降に発行された増値稅専用の領(lǐng)収書、道路や內(nèi)陸河川の貨物輸送業(yè)者の統(tǒng)一形式による領(lǐng)収書、自動車販売業(yè)者の統(tǒng)一形式による領(lǐng)収書を取得した場合には、発効日から180日以內(nèi)に稅務(wù)擔(dān)當(dāng)機(jī)関に申請して控除証明書の発行を受け、発行翌月の申告期限までに、稅務(wù)主管機(jī)関に申告して控除後の稅金を納めなくてはならない。規(guī)定の期限內(nèi)に稅務(wù)擔(dān)當(dāng)機(jī)関で控除証明書の発行を受けなかった場合、控除の申告を行わなかった場合、會計(jì)監(jiān)査による確認(rèn)を求めなかった場合には、合法的な増値稅相殺控除証明書を取得することはできず、控除後の稅額を算定することはできない。
「人民網(wǎng)日本語版」2009年12月25日 |