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中國國民の戦爭賠償の請求権は放棄されたのか

タグ: 新潟県 強制連行 西松建設 中國人労働者戦爭賠償 請求権 放棄

発信時間: 2010-04-28 16:56:01 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

戦時中に新潟県の建設現場に強制連行されて重労働を強いられた中國人労働者とその遺族の代表が26日、北京で記者會見を行った。康健弁護士は「交渉代表の原告全員が和解條項を拒否したため和解には達していない」と「和解」のうわさを否定し、その理由の一つとして、「西松側が和解條項に『中國人は請求権を放棄している』と書き入れることを求めた」ことを挙げた。

中國人労働者の賠償請求権の問題について、訴訟代理人の康健弁護士がチャイナネット」の特別インタビューに応じて詳しく説明しくれたた。

資料寫真:康健弁護士と中國人労働者の遺族たち

「チャイナネット」:西松側は和解條項に「中國人は請求権を放棄している』と書き入れることを求めたが、その根拠は何だと思うのか。強制連行された中國人労働者は本當に請求権を失っているのだろうか。

康健弁護士:和解條項の前書きの中に最高裁が2007年4月27日に言い渡した判決を引用し、労働者らの請求権は「裁判上訴求する権能を失った」という語句があったが、それは広島県內のの水力発電所の強制連行訴訟に対するもので、今回の新潟県の強制連行訴訟に対するものではない。そのため、これは道理に合わないことだと考ている。

日本の裁判所の判決の由來は何だろうか。まずそれは『中日共同聲明』の條項を、中國は個人を含めて全面的に請求権を放棄したと解釈しているからだ。しかし、中國政府は中國の個人を代表して請求権を放棄したとは言っていない。『中日共同聲明』では中國政府は放棄すると明言しているが、個人には言及していない。戦爭賠償の権利について言えば、國のものもあれば個人のものもある。これは賠償を受け入れるそれぞれ異なった主體のことだ。だから、日本の最高裁のこの解釈は法律上成立しない。

また、この解釈は「サンフランシスコ平和條約」という枠組みに依拠しするもので、「サンフランシスコ平和條約」で請求権が放棄されたと思い込んでいるからだ。しかし、実は全部放棄したわけではなく、條件つきの放棄に過ぎない。そして、中國政府はサンフランシスコ平和條約の當事國ではなかった。サンフランシスコ平和條約の調印前と調印後に、當時の周恩來総理は中國政府を代表して聲明を発表して非難した。つまり、それを認めなかったのだ。

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