◇在外中國人登録は正常な業務
北京青年報の記者が調べたところ、「在外中國人登録」は中國の領事保護の実踐において特に新しいやり方ではない。04年に當時の外交部領事司司長だった羅田広氏が、事故が起こるのを事前に防ぎ、領事案件の発生を減らすため、外交部領事司は在外中國人登録制度をさらに整備する方針を示した。また、在日本中國大使館、総領事館、領事館は05年12月15日に日本で在日中國人登録を行う方針を固めた。當時の報道が在日中國人登録の理由を明確に示している。在日本中國公民はすでに數十萬人に上り、多くの在日中國人が中國と日本両國の発展のため、両國の友好という大業のため積極的に貢獻している。日本は自然災害の多い國で、地震や津波、火山噴火などが発生する可能性がある。災害発生時、大使館が在日中國人の狀況を掌握していれば、被災地の中國人にいち早く有効な援助を提供できる。06年のあるメディアの報道は、在日本中國大使館の在日中國人登録業務が「まだ試行段階にある」と伝えている。こうしてみると、在日本中國大使館は業務改善に取り組み、隨時新しい登録通知を発表しており、非常に正常な行為といえる。「領事関係に関するウィーン條約」でも海外移住者登録について明確な規定がある。
◇多くの國の中國大使館で在外中國人登録
多くの國の中國大使館で過去に在外中國人登録が行われた。例えば、在ハンガリー中國大使館は05年5月、05年7月1日からハンガリー在住の中國人を対象に登録を行うという通知を発表した。04年6月には在エストニア中國大使館も「中國人登録実施に関する通告」を発表している。
その國の情勢が緊張しているため、在外中國人登録を行うケースももちろんある。例えば昨年4月、マリの政治情勢と安全保障情勢に多くの不安定要素があったため、マリ在住の中國公民の狀況を全面的に掌握するため、在マリ中國大使館は中國人登録活動を繰り返し行った。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2013年11月26日