『中華人民共和國外國人出入國管理法』の規定によると、外國人の中國での滯在は短期滯在、長期滯在と永住の3種類に分かれている。短期滯在は主に中國に來て観光、親族訪問、ビジネスなどを行う人のことである。短期滯在に対しては一般的には1年以下のビザを発給する。長期滯在は主に中國に來て留學し、就職し、投資を行う人たちなどであり、これらの人たちに1-5年のマルチビザと居住証明書を発給する。短期滯在と長期滯在は、外國人が中國に來るうえで非常に便利であり、その中國での観光、ビジネス、就職、生活などの実際的な必要を満たすこともできる。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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