もとの『外國人出入國管理法』の原則的規(guī)定の中で定住と永住という2つの概念はいずれも使われていた。その時(shí)、中國での定住を批準(zhǔn)する主要な適用対象は家庭団欒のための人たちであり、永住資格の授與対象は主に外國籍のハイレベルの人材と中國に対し特殊な貢獻(xiàn)をした人たちであった。しかし、1つの法律概念として、定住と永住には別に非常に厳格な違いはなく、特に定住と永住を認(rèn)めた後に、その人たちが享受する利便と権利も大體同じものであった。仕事の実踐を経て、特に新しい審査許可管理方法を制定する過程で、じっくり検討をおこなうことにより、今後、もう一度定住と永住の2種類の狀況を區(qū)別し、同時(shí)に2つの概念を使う必要はないと考えるに至った。したがって、新しい審査許可管理方法の中で、われわれはそれを「中國での永住」と総稱し、発行する証明書もすべて同様な『外國人永久居留証明書』とすることであり、今後の実施方法の中ではもう一度2つの概念を使うことはせず、すべて永住という1つの概念を使うことにした。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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