外國人専門家は中國に來て長期にわたって仕事をする場合、入國する際に攜帯している荷物?物品は、旅行の中で個人が使用する合理的な數量以內で、持ち込みを許可する。
外國人専門家(香港、澳門特別行政區、臺灣地域の専門家を含む)あるいは華僑の専門家が攜帯している書籍?資料、科學研究計器、工具、サンプル、試薬などの教學?科學研究用品は、個人が使用する合理的な數量の範囲內で、輸入稅を免除する。教學、科學研究用品の具體的な內容は次の通り。
(1)さまざまな形の書籍、新聞?雑誌、演説原稿、音響映像資料など。
(2)標本、模型、スライド。
(3)科學研究、科學実験と教學用の分析、測量、検査、計量、観測などの小型器具、計測器(品種ごとに1件)。
(4)優良品種の植物と種(農業?林業分野の専門家の科學研究?教學用に限定される)。
(5)科學研究?教學用の化學、生物化學および醫學実験において必要な試薬、生物中間體と製品、薬物、同位元素など特殊な専用材料。
以上の規定に照らして輸入する免稅品は、稅関の免稅輸入物品に関する関連規定に照らして稅関の監督?管理を受けなければならず、稅関の許可を得ない場合、勝手にそれを売り出したり、譲渡したりしてはならず、上述の免稅品が監督?管理期限を超えるなら、稅関に監督?管理の解除を申請することができる。外國人専門家(1年以上の就業ビザを有するもの)はビザの有効期限以內に初めて中國に來る時に持ち込む個人用の家庭用ビデオカメラ、カメラ、ポータブル?ラジカセ、ポータブル?レーザー?プレーヤー、ノート型パソコンは、稅関に申請することができ、審査?照合を経て、それぞれの品種につき1件に出入國の際の免稅扱いを與える。
外國人専門家は中國で長期居留証明書を取得した後、パスポート、外國人専門家証明書、居留証明書あるいは仮居留証明書、出入國個人用品申請表を持參して稅関に個人定住に必要な物品の輸入を1回限りに申請することができ、個人用の合理的な數量の範囲內で免稅扱いにする(國務院によって規定されている規則に従って徴稅する20種類の商品は除外。この20種類の商品にはテレビ、ビデオカメラ、ビデオ、音響映像機器、エアコン、冷蔵庫(冷凍ボックス)、洗濯機、カメラ、複寫機、プログラム制御電話交換機、マイクロ?コンピューター、電話機、ポケットベルシステム、ファックス、電卓、タイプライターおよびワープロ、家具、照明器具、食料などが含まれている)。
外國人専門家が中國を離れる際に持ち出せる荷物?物品は、國境を出る前にパスポート、外國人専門家証明書、居留証明書あるいは仮居留証明書、出入國個人用品申請表を持參して所在地域の稅関に申し出るとともに、稅関の認可を受けた輸送通関申告部門に渡して國外へ持ち出してもらうべきである。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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