(1)直接の報酬
貨幣賃金であり、人民元で支払い、著任した日から契約満期の日まで月ごとに支給する。満1カ月に至らない場合は、日割りで計算して支給する。日給はは月給の1/30(2月も同じ)とする。月給の70%以內は月ごとに外國為替に両替することができる。外國人専門家が中國で仕事をしている期間に納める個人所得稅は、中國の関連稅法の規定に照らして取り扱う。現在、外國人専門家の個人所得稅の徴稅最低限は4001元となっている。
(2)間接の報酬
雇用部門が外國人専門家の中國での勤務、生活を保障するために支給するその他の報酬、例えば家具つきの住居、醫療、保険、交通輸送の費用などは、雇用部門と外國人専門家が書面の契約の形で決める。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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