外國人専門家は本人の有効なパスポートあるいはその他の有効な証明書類に頼って、ビザによって認められた滯在期限內あるいは居留証明書の有効期限內に出國することができる。
外國人専門家が招請に応える期間を終える前に、以下の中國を離れるための相応の準備を行うべきである。
(1)帰國ルートと航空券の選択
外國人専門家は帰國のルートを選択する際、旅費が自分負擔なのかそれとも招請側が負擔するのかに留意しなければならない。外國人専門家の所在する受け入れ部門は外國人専門家のために、あるいはそれに協力して近道の航空券を購入することになる。
(2)荷物や物品の処分および託送
多くの外國人専門家は中國を離れる際、とにかく持ち帰る必要のない物品があるはずである。これらの物品の中で、もし中國稅関の免稅許可を得て輸入されたものであるならば、中國稅関の規定に照らすならば、無斷でそれをいかなる部門あるいは個人に売卻することは許されない。もし売りたいと思うならば、あらかじめ地元あるいは最寄りの稅関に申請し、許可を得た後、それを地元の政府に指定された外國製品買い付け部門に売卻するとともに、規定に従って稅金を補わなければならない。もしそれを所在の受け入れ部門に贈呈するならば、事前に地元あるいは最寄りの稅関の許可を得なければならない。
もし持ち帰る荷物と物品は外國人専門家の力が及びがたく、その他の協力者がいない場合は、地元の託送會社に委託して取り扱ってもらうことができる。
(3)稅関の検査
託送するかまたは自分が攜帯する荷物と物品は出國の際、中國の稅関は規定に照らしてそれに対し検査を行う。
外國人専門家が入國の際に持ち込んだ耐久消費財は、中國を離れる際には、それをたずさえて出國すべきである。もしすでに売卻されているならば、地元の人民政府指定の外國製品買い付け部門が発行した貨物買い付け領収書を提示しなければならない。もしすでに所在の受け入れ部門に贈呈したならば、稅関の許可証明書を提示しなければならない。
(4)中國側によって発給された証明書類を返還すること
外國人専門家は中國を離れる際に、中國で仕事をしている期間に取得した居留証明書、外國人専門家証明書、職場出入許可証、醫療証明書などの関連証明書類を証明書発行部門に返還して登録事項を取り消すべきである。外國人専門家証明書は取り消された後、外國人専門家の手元に殘して記念品としてもよい。外國人居留証明書を所持している外國人専門家は、その居留証明書の有効期限以內に出國し、そして中國に戻らなければならない場合、規定にもとづいて地元の公安機関に中國に戻るビザを申請し、取得しなければならない。
外國人専門家の所在部門は協力して以上の諸事務を取り扱う。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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