第五、協商民主の幅広く多層にわたる制度化への発展を促すことについて。協商民主は中國の社會主義民主政治に特有の形態、獨特の優位性であり、黨の大衆路線の政治分野での重要な具現である。協商民主を推し進めることは、人民の秩序立った政治參與を充実させ、黨と人民大衆の親密なつながりを強め、政策決定の科學化?民主化を促進するものである。
三中全會の『決定』は、協商民主の幅広く多層にわたる制度化への発展を促すことを政治體制改革の重要な內容とし、次のように強調した。黨の指導のもと、経済社會発展の重要問題と大衆の身近な利益にかかわる実際問題を內容として社會全體で幅広い協商を展開し、政策を決定する前や実施する過程において協商を堅持するようにする。手順が合理的で、プロセスが整った協商民主の體系を構築し、國家政権機関、政治協商組織、黨派団體、末端組織、社會組織の協商のルートを広げる。立法協商、行政協商、民主協商、參政協商、社會協商を深く掘り下げて展開する。統一戦線の協商民主における重要な役割を発揮させ、人民政治協商會議の協商民主の重要なルートとしての役割を発揮させ、人民政治協商制度の體系を整備し、協商の內容と手順とを規範化し、協商民主の形式を拡大し、特定テーマの協商、同一部門の協商、業界別の協商、提案受理の協商をより活発に秩序をもって組織するようにし、協商の密度を高め、より協商の効果が現れるようにする。
第六、司法體制と運営の仕組みの改革について。司法體制は政治體制の重要な構成部分である。ここ數年來、大衆から司法が不公平だという意見がかなり多く聞かれ、司法の信認度が低かったことはかなりの度合いにおいて司法體制とその仕組みが不合理であることに関係している。
司法改革は今回の改革の全面的深化における重點の一つである。三中全會の『決定』は次のような互いに関連する新たな措置を打ち出した。すなわち、司法管理體制の改革を含めて、省レベル以下の地方法院、検察院の人材?資金?設備の統一管理を推し進め、行政區畫から適度に分離した司法管轄制度の確立について模索すること、司法権の運用の仕組みを改善し、主審裁判官、合議法廷の案件責任制を整備し、審理する者にその裁判への責任をもたせるようにすること、減刑、仮釈放、保釈治療の手続きを厳格に規範化すること、誤審防止、是正、責任追及の仕組みを改善し、違法証拠排除の法則を厳格に実行すること、法律と訴訟にかかわる投書?陳情は法律によって終結させる制度を確立し、労働矯正制度を廃止し、違法犯罪行為に対する懲罰?矯正についての法律を整備すること、などである。