殘業(yè)は毎月150時(shí)間以上 過労死認(rèn)定の初のケース
7月2日、日本のマスコミや一部の海外のマスコミが中國人実習(xí)生?蔣暁東さんの過労死認(rèn)定のニュースを流した。蔣さんは2008年6月6日、睡眠中に急性心不全になり、社宅で死亡した。31歳だった。
江蘇省出身の蔣さんは2005年12月に研修生として來日し、茨城県潮來市のある金屬加工工場で電気めっき技術(shù)を?qū)Wんだ。法律では研修生は殘業(yè)をしてはならないと規(guī)定されているが、蔣さんは毎月100時(shí)間にもおよぶ殘業(yè)を強(qiáng)いられた。2年目に技能実習(xí)生となった後は、毎月の殘業(yè)時(shí)間は150時(shí)間にのぼり、多いときは180時(shí)間を超えた。
毎朝7時(shí)30分に出社し、夜の9時(shí)前後まで働く。こうした過酷な労働の中、休日は1カ月わずか2日程度。つらさに耐えられなくなった蔣さんは亡くなる前、「殘業(yè)が多すぎて、とてもつらい」と家族に訴えていたという。
日本の関係法令は、殘業(yè)時(shí)間が月80時(shí)間を超えるのは過労死の判斷基準(zhǔn)であると規(guī)定している。蔣さんの遺族は「死因は過労死」として、昨年8月、茨城県鹿嶋労働基準(zhǔn)監(jiān)督署に労災(zāi)認(rèn)定を申請した。外國人実習(xí)生の過労死で労災(zāi)申請が行われたのはこれが初めてであり、外國人実習(xí)生の過労死が認(rèn)められたのもこれが初めてのケースである。
ここ數(shù)年、外國人研修制度は名ばかりのものとなり、外國人研修生が日本の中小企業(yè)や農(nóng)家の安価な労働力になっていると指摘されている。多くの受け入れ機(jī)関が研修生に対し非情な管理を行って、パスポートや健康保険証を取り上げたり、勤務(wù)中にトイレに行った?鍵を閉め忘れた?スリッパで外出したといった行為に対して不當(dāng)な懲罰規(guī)定をつくり、罰金を科したりしている。
また、外國人研修生が來日する前に本國の送り出し機(jī)関とむすぶ契約にも、人権侵害の內(nèi)容が存在する。例えば、日本の裁判所や社會団體、マスコミに申し立てをしてはならない、ストライキに參加してはならないなどといったものだ。研修生にあらかじめ違約保証金を支払うよう求めるところもある。