中國の公民は1.戸籍証明書、2.住民身分証、3.本人の戸籍所在地の県クラス人民政府あるいは勤務先の県クラス以上の政府機関、學校、企業?事業體が発行した婚姻狀況証明書を提出すべきである。
外國人は1.本人のパスポートあるいはその他の身分、國籍の証明書類、2.公安機関が発行した「外國人居留証明書」あるいは外事部門が発給した身分証明書、あるいは臨時に中國に來た入國、居留の証明書類、3.本國の外務?。àⅳ毪い贤鈩帐·问跇丐虻盲繖C関)と當該國駐在中國大使館?領事館によって認証され、本國の公証機関が発行した婚姻狀況証明書、あるいは當該國の中國駐在大使館?領事館が発行した婚姻狀況証明書を提出すべきである。
外國の居留民は1.本人のパスポートあるいはパスポートに取って代わる身分、國籍の証明書類(無國籍者はそれを免除する)、2.公安機関が発行した「外國人居留証明書」、3.本人の戸籍所在地の県クラスの人民政府あるいは勤務先の県クラス以上の政府機関、學校、企業?事業體が発行した婚姻狀況証明書を提出すべきである。
そのほか、結婚を申請する男女雙方はさらに結婚前の健康診斷証明書を提出しなければならない。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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