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『外國人が中華人民共和國で子女を引き取って育てる登記方法』の規定に基づいて、養子縁組関係當事者は養子縁組登記の手続きを取った後、各方あるいは片方が養子縁組公証を行うことを要求する場合、養子縁組登記地の外國とかかわりのある養子縁組の公証を行う資格のある公証機関で養子縁組の公証を行うべきである。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2007年10月
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