『中華人民共和國養子縁組法』第4條には、両親を失った14歳未満の孤児、生みの親を探し當てることのできない捨て子の赤ん坊または幼い子供、生みの親が特殊な困難で育てる力のないものの子女は引き取って育てられる者と見なすことができると規定されている。
いわゆる「両親を失った孤児」とは、両親がすでに死亡し、あるいは人民法院(裁判所)を通じてその両親の死亡が宣告された子供のことを指している。「生みの親を探し當てることのできない捨て子の赤ん坊または幼い子供」とは、その生みの親に遺棄され、調べてもその生みの親を探し當てることのできない赤ん坊または幼い子供のことを指している。「生みの親が特殊な困難で育てる力のないものの子女」とは、生みの親が身障者であるかまたはひどい病気を患っており、及びその他の原因で生活が極度に困難で扶養能力を失ったものの子女のことを指している。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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